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国立国会図書館法による インターネット資料の収集について 国立国会図書館 最終更新: 令和7年12月

もくじ 1.インターネット資料の収集 2.国立国会図書館法の概要 3.収集対象となる資料 4.収集方法 5.提供方法 6.(参考資料)関連法規 11 1.インターネット資料の収集 ◼ 「インターネット資料」とは  国立国会図書館は、インターネット上で公開されている資料(ウェ ブサイト)を収集しています。  収集した資料は、国立国会図書館で保存し、将来にわたって利 用できるようにします。  収集した資料は、紙の刊行物と同じように図書館資料として扱う ため、「インターネット資料」と呼びます。  事業名称は「国立国会図書館インターネット資料収集保存事業」 です。  平成14年から発信者に許諾を得て収集を行ってきましたが、平 成22年度からは、改正国立国会図書館法により公的機関のイ ンターネット資料について、許諾を得ることなく国立国会図書館 が収集できるようになりました。 22 2.国立国会図書館法の概要 ◼ 国立国会図書館法の概要  国政審議に資することを目的として、国・地方公共団体等の公的 機関がインターネット上で公開している資料を、国立国会図書館 が収集できる。 (国立国会図書館法第二十五条の三)  国立国会図書館が法律に基づきインターネット資料を収集するこ とについては、著作権者の許諾を要しない。 (著作権法第四十三条)  下位規定として、国立国会図書館法によるインターネット資料の 記録に関する規程、告示を整備。 (国立国会図書館法によるインターネット資料の記録に関する規程) (国立国会図書館法第二十五条の三第三項のインターネット資料等に関する件) 33 3.収集対象となる資料 ◼ 次の機関がインターネット上で公開している資料が収集の対象 です。 (一般に公開されている資料が対象ですので、LANやWANでのみ公開して いるものは対象とはなりません。)  国立国会図書館法第二十四条に定める機関 ◼ 国の機関(国会、行政、司法 : 地方支分部局、施設等機関等を含む。) ◼ 独立行政法人 ◼ 国立大学法人(大学共同利用機関法人を含む。) ◼ 特殊法人等  国立国会図書館法第二十四条の二に定める機関 ◼ 地方公共団体(特別地方公共団体、法定合併協議会を含む。) ◼ 地方公社等(港務局、住宅供給公社、道路公社、土地開発公社、地方独立行政法人、 地方競馬全国協会、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機構、地方 税共同機構、日本下水道事業団) 44 4.収集方法 ◼ 自動収集  自動収集プログラム(収集ロボットといいます)を使用して、ウェブサイ トの自動収集を行います。  HTTP GETコマンドにより、HTML・JPEG・DOC等のファイルをリンク を辿って、順次ダウンロードします。  収集対象機関ウェブサーバの負荷軽減のため、ダウンロードの間隔を 1秒以上あけます。  起点となるページ(トップページ)からリンク記述(HREFやIMG等)を解 析し、再帰的に収集を繰り返します。 55

4.収集方法 ◼ 自動収集(続き)  収集ロボット排除設定について ◼ ウェブサーバのルートディレクトリに「robots.txt」ファイルを置くことで、収 集ロボットによる自動収集を排除する、ロボット排除規約があります。 ◼ 収集ロボットごとに異なる排除設定が可能です。 ◼ 当事業の収集ロボットは、このロボット排除規約に準拠しているため、 robots.txtを使用したアクセス制限が行われている場合には、収集する ことができません。アクセス制限を行っている場合は、次々頁を参考に、 国立国会図書館による収集を許可する設定をrobots.txtに追加してくだ さい。 ※これは国立国会図書館法第二十五条の三第二項に定められた「必要な 手段」にあたり、収集の対象となる機関は設定の追加の義務を負います。 ◼ robots.txtでアクセス制限を行っていない場合は、特に何もしていただく 必要はありません。 66 4.収集方法 ◼ 自動収集(続き)  収集ロボット排除設定の確認方法 ◼ 例えば「http://www.example.jp/」というURLの場合、ドメインの直後に 「robots.txt」を付加して「http://www.example.jp/robots.txt」と入力するこ とで確認できます。その結果、排除設定が表示されない場合には、robots.txtは 設置されていません。設置されている場合は、制御内容が表示されます。例えば、 以下のような内容が表示された場合は、robots.txtを修正する必要があります。 ◼ 1、2行目の記述により、すべての収集ロボットに対して、すべてのデータの収集を 許可しないという設定になっています。4、5行目の記述によって、「example」とい うロボットに対しては、すべてのデータの収集を許可するという設定になっています。 77 User-agent: * ←1行目 Disallow: / ←2行目 ←3行目 User-agent: example ←4行目 Disallow: ←5行目 4.収集方法 ◼ 自動収集(続き)  収集ロボット排除の設定変更の方法 ◼ robots.txtでアクセス制限を行っている場合は、以下のように国立国会図書館に よる収集を許可する設定を追加してください※。 ◼ 「ndl-japan」は、当事業の収集ロボットの名前です。次の行の「Disallow:」の後 ろに何も記述しないことで、「ndl-japan」に対して、すべての収集を許可します。 ※次の2つに当たる場合には、設定変更は義務ではありません。 ①当該インターネット資料を公衆の利用可能とした者の事務に係る申請、届出等を受けることを目的とするもの。 (例)電子申請システムなど ②長期間にわたり継続して公衆の利用可能とすることを目的としているものであって、かつ特段の事情なく消去 されないと認められるもの(当館との協議により決定します)。 (国立国会図書館法によるインターネット資料の記録に関する規程第一条) ※また、設定変更の権限を有しない場合には、その必要はありません。 (国立国会図書館法によるインターネット資料の記録に関する規程第二条) 88 <既存の記述内容> ←既存の記述内容はそのまま残す。 ←1行あける。 User-agent: ndl-japan ←追加する。 Disallow: ←追加する(コロンの後ろに何も記述しない)。 4.収集方法 ◼ 自動収集(続き)  収集頻度 ※変更することがあります。 99 対象機関 頻度 国の機関 毎月 都道府県 年4回 政令指定都市 年4回 市町村 年4回 独立行政法人等 年4回 国立大学 年4回 公立大学 年4回 特別地方公共団体 年1回 4.収集方法 ◼ 送信・送付による収集  「自動収集」(5~8頁)で説明した方法で収集できなかったインター ネット資料について、発信機関からのメール送信又は媒体送付により 収集します(当館から個別に依頼します)。  送信・送付を依頼する対象は、以下の17種類です。 ※次の2つに当たる場合には、送信・送付の依頼は行いません。 ①当該インターネット資料を公衆の利用可能とした者の事務に係る申請、届出等を受けることを目的 とするもの。(例)電子申請システムなど。 ②長期間にわたり継続して公衆の利用可能とすることを目的としているものであって、かつ特段の事 情なく消去されないと認められるもの(当館との協議により決定します)。 (国立国会図書館法によるインターネット資料の記録に関する規程第一条) 1010 (国立国会図書館法第二十五条の三第三項のインターネット資料等に関する件) 1 年鑑、要覧及び職員録 10 政策評価書 2 業務報告 11 財務諸表 3 予算書及び決算書 12 調査報告書 4 統計書 13 紀要類 5 官報、法令集、規則集及び判例集 14 広報資料 6 法律解説書 15 講演会、展示会等の関係資料 7 目録及び書誌類 16 審議会等の関係資料 8 議会資料 17 その他前各号に準ずる出版物 9 基本計画書 5.提供方法 ◼ 収集した資料の提供  館内での閲覧サービス ◼ 法律に基づいて、国立国会図書館内(東京本館、関西館、国際子ども図 書館)で閲覧サービスを提供します。 (国立国会図書館法第二十一条、著作権法第三十八条)  複写サービス ◼ 発信者から許諾をいただいた上で、利用者の求めに応じて紙に印字して 提供します。  インターネット公開 ◼ 発信者から許諾をいただいた上で、インターネット経由での閲覧サービス を提供します。 1111 5.提供方法 ◼ 収集した資料の提供(続き)  インターネット公開及び複写サービスについての許諾依頼 ◼ 発信者の皆様宛に、インターネット公開及び複写サービスについての許 諾依頼書をお送りいたします。 ◼ 一般に広く公開されているというインターネット資料の性質や、インター ネットで公開することにより館外からも過去の資料が閲覧できるという利 便性等をご理解いただき、ご許諾をいただけるようお願いいたします。 ◼ 第三者著作物等のために許諾に問題がある場合は、該当するページを 許諾対象から除外して、ご回答いただくこともできます。 ◼ 今後、第三者著作物等を貴ウェブサイトへ掲載される際には、国立国会 図書館により収集されることを著作権者にお知らせくださり、インターネッ ト公開及び複写サービスについて、あらかじめ許諾を得ていただければ 幸いです。 1212 5.提供方法 ◼ 2つのサービスで保存・提供します  収集した状態のまま保存・提供する 国立国会図書館インターネット資料 収集保存事業:WARP https://warp.ndl.go.jp/  図書や雑誌などを抽出して保存・提供する 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/ 1313

6. (参考資料)関連法規 「国立国会図書館法第二十五条の三」 第十一章の二 国、地方公 共団体、独立行政法人等のインターネット資料の記録 第二十五条の三 館長は、公用に供するため、第二十四条及び第二十四条の二に規定する 者が公衆に利用可能とし、又は当該者がインターネットを通じて提供する役務により公衆に 利用可能とされたインターネット資料(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつ ては認識することができない方法により記録された文字、映像、音又はプログラムであつ て、インターネットを通じて公衆に利用可能とされたものをいう。以下同じ。)を国立国会図 書館の使用に係る記録媒体に記録することにより収集することができる。 ② 第二十四条及び第二十四条の二に規定する者は、自らが公衆に利用可能とし、又は自らが インターネットを通じて提供する役務により公衆に利用可能とされているインターネット資料 (その性質及び公衆に利用可能とされた目的にかんがみ、前項の目的の達成に支障がな いと認められるものとして館長の定めるものを除く。次項において同じ。)について、館長の 定めるところにより、館長が前項の記録を適切に行うために必要な手段を講じなければな らない。 ③ 館長は、第二十四条及び第二十四条の二に規定する者に対し、当該者が公衆に利用可能 とし、又は当該者がインターネットを通じて提供する役務により公衆に利用可能とされたイ ンターネット資料のうち、第一項の目的を達成するため特に必要があるものとして館長が定 めるものに該当するものについて、国立国会図書館に提供するよう求めることができる。こ の場合において、当該者は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければなら ない。 14

6. (参考資料)関連法規 「国立国会図書館法によるインターネット資料の記録に関する規程」 (平成二十一年七月十日国立国会図書館規程第五号) (収集目的の達成に支障がないと認められるインターネット資料) 第一条 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号。以下「法」という。)第二十五条の三第 二項に規定するその性質及び公衆に利用可能とされた目的にかんがみ、同条第一項の目 的の達成に支障がないと認められるインターネット資料は、次に掲げるものとする。 一 当該インターネット資料を公衆に利用可能とした者の事務に係る申請、届出等を受ける ことを目的とするもの 二 長期間にわたり継続して公衆に利用可能とすることを目的としているものであって、か つ、特段の事情なく消去されないと認められるもの (インターネット資料の記録を適切に行うために講ずべき手段) 第二条 法第二十五条の三第二項の規定により法第二十四条及び第二十四条の二に規定す る者が講じなければならない手段は、同項のインターネット資料を公衆に利用可能としてい る電子計算機において、館長の定める基準により、法第二十五条の三第一項の記録を行 うために必要な情報を加え、又は同項の記録を妨げる情報を削ることとする。ただし、当該 者が当該電子計算機について当該手段を講ずる権限を有しない場合は、この限りでない。 15 6. (参考資料)関連法規 (公示) 第三条 館長は、法第二十五条の三第三項のインターネット資料及び前条の基準を定めたと きは、官報により公示するものとする。 (委任) 第四条 この規程に定めるもののほか、インターネット資料の記録に関し必要な事項は、館長 が定める。 附 則 この規程は、国立国会図書館法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十三 号)の施行の日から施行する。 (施行の日=平成二十二年四月一日) 16 6. (参考資料)関連法規 「国立国会図書館法第二十五条の三第三項のインターネット資料等に関する件」 (平成二十二年一月二十二日国立国会図書館告示第一号) (国立国会図書館法第二十五条の三第三項のインターネット資料) 1 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号。以下「法」という。)第二十五条の三第三項のイン ターネット資料は、次の各号に掲げる出版物と同等の内容を有するものであって、国立国会図書 館の館長が自動収集プログラム(法第二十五条の三第一項に規定するインターネット資料を自動 的に収集するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように 組み合わされたものをいう。)をいう。以下同じ。)によっては法第二十五条の三第一項の記録を 行うことができないものをいう。 17 10 政策評価書 11 財務諸表 12 調査報告書 13 紀要類 14 広報資料 15 講演会、展示会等の関係資料 16 審議会等の関係資料 17 その他前各号に準ずる出版物 1 年鑑、要覧及び職員録 2 業務報告 3 予算書及び決算書 4 統計書 5 官報、法令集、規則集及び判例集 6 法律解説書 7 目録及び書誌類 8 議会資料 9 基本計画書 6. (参考資料)関連法規 (国立国会図書館法によるインターネット資料の記録に関する規程第二条の基準) 2 国立国会図書館法によるインターネット資料の記録に関する規程(平成二十一年国立国会 図書館規程第五号)第二条の基準は、国立国会図書館の館長が自動収集プログラムによ り法第二十五条の三第一項の記録を行うことができることとする。 附 則 この告示は、平成二十二年四月一日から施行する。 18 6. (参考資料)関連法規 「著作権法第四十三条」 (国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製)
第四十三条 国立国会図書館の館長は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第 二十五条の三第一項の規定により同項に規定するインターネット資料(以下この条におい て「インターネット資料」という。)又は同法第二十五条の四第三項の規定により同項に規定 するオンライン資料を収集するために必要と認められる限度において、当該インターネット 資料又は当該オンライン資料に係る著作物を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記 録することができる。 2 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる資料を提供するために必要と認められる限度 において、当該各号に掲げる資料に係る著作物を複製することができる。 一 国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者 同法第二十五条の三 第三項の求めに応じ提供するインターネット資料 二 国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者以外の者 同法第二十 五条の四第一項の規定により提供する同項に規定するオンライン資料 ※関連法規についての詳しい解説は、以下の文献をご参照ください。 インターネット資料の収集に向けて:国等の提供するインターネット資料を収集するための 国立国会図書館法の改正について. 国立国会図書館月報. 2009.8, (581), p. 4-11. https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1001142 館法第25条の3第1項「公衆」の解釈変更について. 国立国会図書館月報. 2023.1, (741), p. 29 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12394780 19